公益事業に対する寄附金の募集について

 日本河川協会は、国民にとって安全かつ快適で自然豊かな河川のあり方を探求し、河川に関する情報の交流と知識の普及に努めるとともに、河川整備及び関連諸活動を支援することにより河川文化の発展に寄与し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的として、その目的を達成するために、河川に関わる個人、法人、団体、学会、行政等相互間の意見交換及び交流の場の運営、河川に関する情報の提供及び知識の普及、安全かつ快適で自然豊かな河川を実現するために必要な調査・研究、河川に関するセミナー、シンポジウム、研修等の開催、河川に関する表彰、コンクールの実施及び支援等の事業を実施しています。

 これらの事業に必要な資金は、主に会員の方々の会費と事業収入で実施しておりますが、今後さらにこれらの活動を拡充させるためには、ぜひとも多くの皆様からの寄附金も必要です。本協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ぜひご寄附をお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

 皆様からいただく寄附金は、本協会の「寄附金受入規程」に基づき、有効に使用させていただきます。

 寄附金の税法上の優遇措置と種類
 日本河川協会は、内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定(認定日は平成23年3月28日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、本協会への寄附金につきましては、「特定公益増進法人」としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)法人税(法人)の控除が受けられます。
 
公益認定を受けた法人(特定公益増進法人)の公益事業に寄附をした個人・法人に対する税の優遇措置(法人法37④、法人税法施行令77三、所得税法78②三、所得税法施行令213三)

○個人が支出する寄附金
個人が公益認定受けた法人の公益事業に寄附をした時は、それらの寄附金の合計額のうち、2,000円を超える部分の金額を寄附金控除として、所得から控除されます(ただし、所得金額の40%が上限)(所得税法78①)。

○法人が支出する寄附金
会社などの法人が公益認定受けた法人の公益事業に寄附をした時は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています(法人税法施行令77の2)。

公益認定を受けた法人の公益事業への寄附金の損金算入限度額
イ 資本等のある法人
   (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
ロ 資本等のない法人
   所得の金額×6.25%
(平成24年4月1日現在)

 寄附金のお申し込み

 寄附をお申し込みの場合は、「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、本協会まで郵送もしくはFAXでお送り下さい。なお、寄附金お申し込みにあたっては、事前に本協会までお問い合わせ下さい。

    寄附金申込書
 

 受領証明書の送付

 寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。この証明書は、寄附金を所得控除または損金算入するための確定申告書への添付等が必要になりますので大切に保管してください(法人税法37⑨、法人税法施行規則24、所得税法施行令262、所得税法施行規則47の2③)

 本協会の事業のうち、公益認定に際し公益事業と認められたのは、以下の5つの事業です。

公益-1. 河川に関する新たな知見や情報などの調査・資料収集を行い、広く一般に成果を公表する事業
(河川文化を語る会、地球温暖化適応策調査、河川の刊行、雨量・流量年表、水質年鑑、河川管理施設等構造令、河川砂防技術基準、川や水に関する団体調査、オーラルヒストリー調査等)
公益-2. 河川関連キャンペーン(「川の日」キャンペーン、日本水大賞、水防演習(関東他6地区)、河川愛護月間、水の週間等)への参画及び支援を行い、安全かつ快適で自然豊かな河川を実現するための啓発活動を広く一般に向けて行う事業
公益-3. きれいな川、親しめる川と共に暮らすため、川や水辺で活動している河川関係社会貢献活動団体が行っている、水資源確保・河川美化清掃・水質保全などの水環境保全活動資金を、公募・選考を経て、助成を行う事業
公益-4. 河川に関するセミナー、シンポジウム、研修等の開催及び支援により、専門的知識の普及や人材育成を行う事業
公益-5. 河川に関する功労者表彰、コンクールの実施及び支援することにより、不特定多数の利益の増進に寄与する諸活動等を顕彰する事業
 

 
一般社団・財団法人へ移行申請をされる皆様、及び、既に申請されている皆様へ

 「特定寄附金」をご検討下さい
 一般社団・財団法人への移行法人は、算定された公益目的財産額について「公益目的支出計画」を策定いたしますが、この支出計画には、自らが行う公益事業のほか、類似の事業を実施している公益社団・財団法人の公益事業に対して、特定寄附金として計上することができることとなっております。
 つきましては、これから移行申請をされる法人の皆様、及び既に申請されている皆様には、本協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、ぜひ、特定寄附金への計上をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。
 

お問合わせ先
 
〒102−0083
 東京都千代田区麹町2-6-5  麹町E.C.Kビル3階
  公益社団法人日本河川協会
     TEL:03−3238−9771
     FAX:03−3288−2426